2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
お尋ねの事件につきましては、被疑者らが、同じスカウトグループに所属する者がスカウトした女性を不特定の男優と性交等をする映像作品に出演するアダルトビデオ女優として雇用させる目的でアダルトビデオプロダクションの代表者に対し同女性をアダルトビデオ女優として紹介して、これを雇用させ、もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行った事件であると承知しております。
お尋ねの事件につきましては、被疑者らが、同じスカウトグループに所属する者がスカウトした女性を不特定の男優と性交等をする映像作品に出演するアダルトビデオ女優として雇用させる目的でアダルトビデオプロダクションの代表者に対し同女性をアダルトビデオ女優として紹介して、これを雇用させ、もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行った事件であると承知しております。
こちらは、ちょっと私、発言するのも少しはばかられてしまうんですが、昭和天皇の御真影、お写真がバーナーで燃やされて、その灰を踏み付けにするというシーンが含まれた映像作品など、気になる作品の数々がございましたが、大臣、そして文部科学省、文化庁の皆様の中で作品を実際に御覧になった方はいらっしゃいますでしょうか。
これは、ふるさとから避難を余儀なくされた子供たちが自分たちの足で取材をして、故郷の現状を主体的に捉えて、さらにはその先、未来をどのように描いていくかをしっかりと考えて子供たち自身が映像作品として表現をしていくという、主体的、対話的で深い学びの取組なんです。
NHKにおかれましても、委員がおっしゃいましたようなパブリックビューイングも念頭に、8Kについてオリンピック・パラリンピックの競技映像、それからルーブル美術館との協力による美術品映像など、様々な映像作品作りに取り組んでいただいています。
また、さらには、今さまざまな、舞台劇「めぐみへの誓い 奪還」、あるいは、新たに映像作品「メッセージ 家族たちの思い」、こういったものも作成をいたしました。 そういった上映を行うなどなどを通じて、拉致問題に対する国民の理解、これを深めるとともに、この関心、そして一日も早い帰国に向けていかなければならない、こういった強い意思を示していくべく、さまざまな広報啓発活動を展開していきたいと思っております。
さきにも述べたように、ドローン等無人航空機の活用は、災害時の調査はもちろん、農業とか映像作品の制作、さらには、最近におきましては、検討の段階でございますけれども、夜間における警備サービス、また、大規模な太陽光発電のいわゆる点検、こういった利用にもその活用の可能性があるということで、今後こういったものの可能性というのは私は無限大に広がっていくのではないかというふうに思っております。
作者が亡くなって死後五十年たつと権利が切れて自由に使えるということにはなってはおりますが、作者自体の行方が分からない場合は使いたくても使えないということになるわけでありまして、しかも映像作品の場合は出演者も権利者になるため事態は大変深刻で、出演者全員の了承を得ないとDVD化やネット配信が基本的に二次利用できないということになるわけですから、大変なことになっているわけです。
○衆議院議員(池坊保子君) 今、山本委員がおっしゃいましたように、平成二十一年の著作権法改正において、音楽や映像作品の違法配信対策の一環として、新たに違法配信と知りながら行う私的使用目的のダウンロード行為が違法であるよというような法律が作られました。そのときには罰則が設けられませんでした。
○政府参考人(高塩至君) インターネットによります音楽、映像作品の違法配信の状況につきましては、今御指摘ございましたように、社団法人日本レコード協会、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会が調査を行っておりまして、その結果は、今次の改正におきまして検討の参考として文化審議会の著作権分科会私的録音録画小委員会において報告をされたものでございます。
映像作品、それからいわゆる現代の科学技術と芸術が融合するテクノアートという部門、これすべて世界を日本がリードしておりまして、世界中からこういうものが、日本のこういうものを非常に親しんでいる人たちが、子供も大人も、もちろん日本国内も、是非日本に行ってこれを見たいと。だけれども、日本にそういう拠点がございません。これは非常に恥ずかしいことと私ずっと考えておりました。そういう点でございます。
○高塩政府参考人 今回、三十条の改正を行いましたのは、近年、インターネットの普及、それから大規模な大容量化を背景にいたしまして、特に携帯電話向けの違法音楽配信サイトやファイル交換ソフトによりまして、違法に配信される音楽や映像作品を複製、ダウンロードする行為が正規の配信事業を上回る規模になっている、こういった指摘がございまして、そういった指摘を踏まえて著作権分科会の方で審議をした結果、今回の法改正につながっているというふうに
また、我々は、アニメ、漫画からいわゆるテクノアートといいますか、テクノロジーとアートが一緒になったような作品そのほかを含めまして、映像作品も含めましてメディア芸術というふうに称しておりますけれども、そのメディア芸術が世界の最先端を切り、また先ほど申し上げましたように、アジアあるいはヨーロッパ、アメリカで大変な人気を博しているんですが、日本の国内においてそれを一挙に示すような拠点といいますか、こういうものがまだできていないんですね
また、映像作品やゲーム、漫画、音楽などは余り好不況に左右されない、つまり実はコンテンツ産業というのは不況に強いんですね。
この映像作品の審査につきましては、審査基準上学識経験者の意見を聴くということになってございまして、学校教育の教材であるか社会教育であるかということで大きく分かれてございますが、学校教育に関してはまた内容的に科目ごとに分かれてございます。
「審査は、申請された映像作品等のもつ教育上の価値を主とし、次に掲げる基準に従つて行う。」「内容について」「正確なものであるか。」「信頼できるものであるか。」と書いてあります。利息制限法という言葉もなければ、出資法という言葉も出てこない。そして、消費者は利息制限法を超える金利については支払う義務はないのだというような、正確なことは何一つビデオの中では出てきませんよ。
○中田政府参考人 それぞれの申請されたビデオがどういう背景をもって作成されたかということも、ビデオあるいは映像作品の内容を審査する上での重要な要素であるという先生の御指摘、ごもっともでございますが、今までそういうことは遮断をしまして、例えば宗教団体であれ政治団体であれそういう背景があっても、でき上がって持ってきたビデオ自体がそういう特定の目的の宣伝等になっていないという判断をすれば、それは背景を遮断
○中田政府参考人 このビデオを審査した段階で、この映像作品が、例えば今御指摘がございました商業的な宣伝意図が顕著なものであるかどうかとか、中正を欠いているかどうかということについて判断したわけでございますが、明らかに、テレビコマーシャルのように、商品とか企業の宣伝意図が認められ、その程度が著しいというようなものに該当するわけではない、消費者教育として必要なことについて意識啓発を図っているという判断を
文部科学省の教育映像等審査制度は、昭和二十九年度からやっている制度でございますが、教育上の価値が高く、学校教育または社会教育に広く利用されることが適当と認められるもの、そういう映画その他の映像作品を選定いたしまして、あわせて教育に利用される映像作品等の質的向上に寄与することを目的とした制度でございます。
ですから、実演家にとりましては映像文化あるいは映像産業の進展ということが非常に重要でありますから、映像作品自体の円滑な利用というのはまず考えられるべきであろう。 そういうことからいいますと、やみくもに実演家が権利を振りかざす、権利というのはある意味では刀ですから、非常に危ないですから、やみくもに一人一人が振り回すということはいたしません、できない、こういう仕組みをぜひつくろう。
御承知のように、テレビは多チャンネルになり、WOWOWのように同じ映像作品が繰り返し繰り返し放映され、また、新作の劇場映画もあっという間にビデオ化され、家庭で利用することができる。私たちは、映画に出演した監督、俳優、音楽家、技術者たちの実演を、同一作品を通じて何度も目にすることが可能な時代に入ったわけでございます。
○遠藤(乙)委員 この最恵国待遇の免除措置として、米国の場合には、外国人及び外国法人に対して燃料輸送用パイプライン敷設権の取得禁止など十項目、それから欧州共同体は、音響・映像作品の域内での配給について作品の共同制作にかかわる政府間協定の締結国以外の国に対する内国民待遇供与義務の免除など二十八項目を掲げております。
それから、NHKは映像作品の保存についても日ごろかなり御苦労なすっているように私も聞いておりますし、かなりNHKの中にある倉庫にはビデオがもう山積みになっておって、場所ふさぎで困るという苦情が出るくらい作品の保存には心していらっしゃると伺いましたけれども、保存につきましてはどういう御配慮があるわけですか。